知的財産権の種類・保護期間・国際条約・ライセンス契約
知的財産権は企業の無形資産を法的に保護する権利です。特許・商標・著作権・意匠・営業秘密はそれぞれ対象・保護期間・要件が異なります。グローバル事業展開では国際条約(パリ条約・PCT・マドリッド協定等)の知識も不可欠です。
特許権は、技術的な発明(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの)を保護する知的財産権です。特許庁への出願・審査・登録によって権利が発生します。
特許権者は第三者が無断で発明を実施することを排除できます(独占的実施権)。
商品・サービスを識別するための「マーク(文字・図形・記号・色彩等)」を保護します。企業が他社の商標を無断で使用した場合は商標法違反として損害賠償・差止め請求の対象となります。
製品の形状・模様・色彩などの外観デザイン(美感を生じさせるもの)を保護する権利です。特許権が技術内容を保護するのに対し、意匠権はデザインを保護します。
意匠権の保護期間:出願日から25年(2020年改正後)。改正前は登録から20年でした。
小説・音楽・映画・プログラムなどの創作的な表現を保護します。著作権は登録なしで自動的に発生する点が特許・商標と異なります。
不正競争防止法により保護される営業秘密の要件は3つすべてを満たすことです:
知的財産権の国際的保護を目的とした主な条約:
| 条約・制度 | 対象 | 概要 |
|---|---|---|
| パリ条約 | 工業所有権全般(特許・商標・意匠) | 内国民待遇・優先権制度の基礎 |
| PCT(特許協力条約) | 特許 | 1つの出願で複数国に同時出願可能 |
| マドリッド協定議定書 | 商標 | 1出願で複数国に商標登録出願可能 |
| ベルヌ条約 | 著作権 | 登録不要・内国民待遇で自動保護 |
| TRIPS協定 | 知的財産全般 | WTO枠組みでのIP保護基準統一 |
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 専用実施権 | 特定の範囲で独占的に実施できる(他者への許諾不可) |
| 通常実施権 | 特許権者も他者にも許諾可能な非独占的実施権 |
試験では「実施権の種類として誤っているもの」が問われます。「排他的実施権」という名称は一般的に使われないことがポイントです。
クロスライセンスとは、2社以上が互いの特許権等を相互にライセンス(実施許諾)し合う契約です。 例:企業AがBの特許を使う代わりに、BがAの特許を使う権利を与える。 相互の技術活用・特許紛争の回避・業界標準化の促進に使われます。